(時効の完成猶予) 第二十九条 損害賠償命令の申立てについて、前条第一項の決定(同項第一号に該当することを理由とするものを除く。)の告知があったときは、当該告知を受けた時から六月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗