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犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律 第二十九条 (時効の完成猶予)

平成十二年法律第七十五号法律
(時効の完成猶予)

第二十九条

損害賠償命令の申立てについて、前条第一項の決定(同項第一号に該当することを理由とするものを除く。)の告知があったときは、当該告知を受けた時から六月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

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