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犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律
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犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律 第七条 (協力の求め)
平成十二年法律第七十五号
法律
(協力の求め)
第七条
法務大臣は、被害者参加旅費等の支給に関し、裁判所に対して必要な協力を求めることができる。
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