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犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律 第十六条 (虚偽の申告書の提出に対する制裁)

平成十二年法律第七十五号法律
(虚偽の申告書の提出に対する制裁)

第十六条

被害者参加人が、裁判所の判断を誤らせる目的で、その資力又は療養費等の額について虚偽の記載のある第十一条第二項各号に定める書面を提出したときは、十万円以下の過料に処する。

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