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犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律 第百二十五条 (政令への委任)

平成十二年法律第七十五号法律
(政令への委任)

第百二十五条

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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