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刑法 第百七十六条 (不同意わいせつ)

明治四十年法律第四十五号法律
(不同意わいせつ)

第百七十六条

次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。

  1. 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
  2. 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
  3. アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
  4. 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
  5. 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
  6. 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
  7. 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
  8. 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

2行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。

3十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。

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