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刑法 第百八十条 (未遂罪)
明治四十年法律第四十五号
法律
(未遂罪)
第百八十条
第百七十六条
、
第百七十七条
及び
前条
の罪の未遂は、罰する。
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「刑法第百八十条(未遂罪)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第176条
第177条
第179条
この条文を参照している条文
銃砲刀剣類所持等取締法施行令 第15条
警備業の要件に関する規則 第2条
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第6条
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第1条
古物営業法施行規則 第1条
国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則 第1条
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第2条
確認事務の委託の手続等に関する規則 第3条
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令 第1条
海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令 第5条
この条文が引用された裁判例
児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反,強制わいせつ,徳島県青少年健全育成条例違反,東京都青少年の健全な育成に関する条例違反被告事件
最高裁判所 令和2年3月10日 平成30(あ)1757
棄却
強姦幇助(予備的訴因強姦未遂幇助)
最高裁判所 昭和43年10月15日 昭和42(あ)1930
棄却
強姦未遂、暴行、脅迫、住居侵入、窃盗、同未遂
最高裁判所 昭和37年6月26日 昭和37(あ)399
棄却
強姦
最高裁判所 昭和37年6月15日 昭和37(あ)613
棄却
強姦、賍物牙保、恐喝未遂
最高裁判所 昭和36年7月19日 昭和35(あ)1721
棄却
暴力行為等処罰ニ関スル法律違反被告事件につきなした判決に対する非常上告
最高裁判所 昭和28年12月16日 昭和27(さ)1
棄却
強姦致傷
最高裁判所 昭和27年12月18日 昭和24(れ)1410
棄却
暴力行為等処罰に関する法律違反
最高裁判所 昭和27年7月11日 昭和26(れ)1732
破棄自判
強姦未遂
最高裁判所 昭和22年11月24日 昭和22(れ)50
棄却
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