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刑法 第二百二十四条 (未成年者略取及び誘拐)
明治四十年法律第四十五号
法律
(未成年者略取及び誘拐)
第二百二十四条
未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。
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この条文を参照している条文
第3条
第3条の2
第227条
第228条
第229条
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第4条
刑事訴訟法 第316条の33
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令 第28条
犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律 第24条
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令 第1条
ほか 2 件
この条文が引用された裁判例
未成年者誘拐被告事件
最高裁判所 平成18年10月12日 平成17(あ)2437
破棄自判
未成年者略取被告事件
最高裁判所 平成17年12月6日 平成16(あ)2199
棄却
略取,殺人
名古屋高等裁判所 平成19年7月6日 平成18(う)262
破棄自判
営利誘拐恐喝未遂被告事件
東京高等裁判所 昭和31年9月27日 昭和31(う)418
破棄自判
損害賠償請求事件
東京地方裁判所 令和5年1月25日 令和2(ワ)4920
損害賠償請求事件
東京地方裁判所 令和3年2月17日 平成31(ワ)7514
住居侵入,殺人,殺人未遂,銃砲刀剣類所持等取締法違反,未成年者略取被告事件
札幌地方裁判所 平成29年1月27日 平成28(わ)144
殺人,死体遺棄,未成年者誘拐,脅迫事件
大阪地方裁判所 平成19年3月28日 平成17(わ)4843
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