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刑法 第二百二十四条 (未成年者略取及び誘拐)

明治四十年法律第四十五号法律
(未成年者略取及び誘拐)

第二百二十四条

未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。

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