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刑法 第二百二十九条 (親告罪)

明治四十年法律第四十五号法律
(親告罪)

第二百二十九条

第二百二十四条の罪及び同条の罪を幇助する目的で犯した第二百二十七条第一項の罪並びにこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

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