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刑法 第二百二十八条の三 (身の代金目的略取等予備)

明治四十年法律第四十五号法律
(身の代金目的略取等予備)

第二百二十八条の三

第二百二十五条の二第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。

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