(名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。2死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。 e-Gov法令検索で第二百三十条を開く ↗