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刑法 第二百三十条 (名誉毀損)

明治四十年法律第四十五号法律
(名誉毀損)

第二百三十条

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

2死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

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