条文くん法令検索 AIに質問する

刑法 第二百三十条の二 (公共の利害に関する場合の特例)

明治四十年法律第四十五号法律
(公共の利害に関する場合の特例)

第二百三十条の二

前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

2前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。

3前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

e-Gov法令検索で第二百三十条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「刑法第二百三十条の二(公共の利害に関する場合の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文が引用された裁判例

ほか 8 件

← 第二百三十条(名誉毀損) 刑法 目次 第二百三十一条(侮辱) →