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刑法 第二百三十一条 (侮辱)
明治四十年法律第四十五号
法律
(侮辱)
第二百三十一条
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
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この条文を参照している条文
刑事訴訟法 第235条
刑事訴訟法 第244条
この条文が引用された裁判例
侮辱、軽犯罪法違反
最高裁判所 昭和58年11月1日 昭和58(あ)960
棄却
侮辱
最高裁判所 昭和48年6月5日 昭和47(あ)2303
棄却
侮辱
最高裁判所 昭和44年10月23日 昭和44(あ)806
棄却
審判請求棄却決定に対する抗告についてなした棄却決定に対する特別抗告
最高裁判所 昭和34年12月25日 昭和34(し)49
棄却
審判請求事件についてなした抗告棄却決定に対する特別抗告
最高裁判所 昭和34年2月19日 昭和34(し)6
棄却
侮辱
最高裁判所 昭和31年4月12日 昭和30(あ)1305
その他
名誉毀損被告事件
東京高等裁判所 昭和33年7月15日 昭和32(う)562
破棄自判
損害賠償請求事件
名古屋地方裁判所 令和5年3月30日 令和4(ワ)4289
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