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刑法 第二百三十一条 (侮辱)

明治四十年法律第四十五号法律
(侮辱)

第二百三十一条

事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

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