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刑法 第二百三十二条 (親告罪)

明治四十年法律第四十五号法律
(親告罪)

第二百三十二条

この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

2告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。

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