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刑法 第二百二十五条 (営利目的等略取及び誘拐)

明治四十年法律第四十五号法律
(営利目的等略取及び誘拐)

第二百二十五条

営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。

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