条文くん法令検索 AIに質問する

刑事訴訟法 第十条

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第十条

同一事件が事物管轄を異にする数個の裁判所に係属するときは、上級の裁判所が、これを審判する。

2上級の裁判所は、検察官又は被告人の請求により、決定で管轄権を有する下級の裁判所にその事件を審判させることができる。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 3 件

この法律は、昭和二十四年一月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

政府は、被害者参加人(第一条の規定による改正後の刑事訴訟法第三百十六条の三十三第三項に規定する被害者参加人をいう。以下同じ。)の委託を受けた弁護士の役割の重要性にかんがみ、資力の乏しい被害者参加人も弁護士の法的援助を受けられるようにするため、必要な施策を講ずるよう努めるものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「刑事訴訟法第十条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第九条 刑事訴訟法 目次 第十一条 →