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裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第六十九条 (補充裁判員の傍聴等)

平成十六年法律第六十三号法律
(補充裁判員の傍聴等)

第六十九条

補充裁判員は、構成裁判官及び裁判員が行う評議並びに構成裁判官のみが行う評議であって裁判員の傍聴が許されたものを傍聴することができる。

2構成裁判官は、その合議により、補充裁判員の意見を聴くことができる。

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