(補充裁判員の傍聴等) 第六十九条 補充裁判員は、構成裁判官及び裁判員が行う評議並びに構成裁判官のみが行う評議であって裁判員の傍聴が許されたものを傍聴することができる。2構成裁判官は、その合議により、補充裁判員の意見を聴くことができる。 e-Gov法令検索で第六十九条を開く ↗