(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の一部改正に伴う調整規定)
第七条
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六十号)の施行の日がこの法律の施行の日後となる場合には、前条のうち裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第六十四条第一項の表の改正規定中「第六十四条第一項」とあるのは、「第六十四条」とする。
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六十号)の施行の日がこの法律の施行の日後となる場合には、前条のうち裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第六十四条第一項の表の改正規定中「第六十四条第一項」とあるのは、「第六十四条」とする。
第二条第三項の決定があった場合においては、構成裁判官の合議によるべき判断は、構成裁判官が行う。