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裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第八十条 (部分判決に対する控訴の申立て)
平成十六年法律第六十三号
法律
(部分判決に対する控訴の申立て)
第八十条
部分判決に対しては、刑事訴訟法
第三百七十二条
の規定にかかわらず、控訴をすることができない。
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この条文が参照している条文
刑事訴訟法 第372条
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