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裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第八十条 (部分判決に対する控訴の申立て)

平成十六年法律第六十三号法律
(部分判決に対する控訴の申立て)

第八十条

部分判決に対しては、刑事訴訟法第三百七十二条の規定にかかわらず、控訴をすることができない。

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