条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
刑事訴訟法
› 第三百七十二条
刑事訴訟法 第三百七十二条
昭和二十三年法律第百三十一号
法律
第三百七十二条
控訴は、地方裁判所又は簡易裁判所がした第一審の判決に対してこれをすることができる。
e-Gov法令検索で第三百七十二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「刑事訴訟法第三百七十二条について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第80条
この条文が引用された裁判例
窃盗
最高裁判所 昭和43年7月4日 昭和42(あ)1123
棄却
恐喝
最高裁判所 昭和33年7月1日 昭和33(あ)424
棄却
上訴権回復請求事件につきなした抗告棄却決定に対する特別抗告
最高裁判所 昭和32年7月30日 昭和32(し)29
棄却
業務上横領、恐喝、窃盜
最高裁判所 昭和27年1月29日 昭和27(み)3
棄却
← 第三百六十七条
刑事訴訟法 目次
第三百七十三条 →