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刑事訴訟法 第三百七十三条
昭和二十三年法律第百三十一号
法律
第三百七十三条
控訴の提起期間は、十四日とする。
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この条文が引用された裁判例
上訴権回復請求事件につきなした抗告棄却決定に対する特別抗告
最高裁判所 昭和32年7月30日 昭和32(し)29
棄却
業務上横領
最高裁判所 昭和29年5月14日 昭和29(あ)1101
破棄差戻
公文書偽造、臨時物資需給調整法違反
最高裁判所 昭和26年7月26日 昭和25(あ)2184
棄却
強盗致死、強盗傷人、強盗、同未遂、、窃盗、加重逃走未遂、銃砲等所持禁止令違反
最高裁判所 昭和24年10月5日 昭和23(れ)1462
破棄自判
業務上横領
最高裁判所 昭和24年1月25日 昭和23(れ)546
棄却
強盗殺人
最高裁判所 昭和23年12月11日 昭和23(れ)998
棄却
窃盗教唆、賍物故買
最高裁判所 昭和23年11月18日 昭和23(れ)545
棄却
控訴棄却決定に対する抗告事件
名古屋高等裁判所 昭和30年3月22日 昭和30(く)3
棄却
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