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刑事訴訟法 第三百七十四条
昭和二十三年法律第百三十一号
法律
第三百七十四条
控訴をするには、申立書を第一審裁判所に差し出さなければならない。
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この条文が引用された裁判例
器物損壊,道路交通法違反,窃盗被告事件
最高裁判所 令和元年12月10日 平成30(あ)1409
棄却
控訴申立棄却決定に対する異議申立て棄却決定に対する特別抗告事件
最高裁判所 平成17年7月4日 平成17(し)125
棄却
軽犯罪法違反
最高裁判所 昭和40年7月20日 昭和39(あ)2029
棄却
窃盗
最高裁判所 昭和38年10月25日 昭和36(あ)2945
棄却
公職選挙法違反
最高裁判所 昭和36年12月20日 昭和36(あ)2829
棄却
公職選挙法違反
最高裁判所 昭和35年2月27日 昭和35(あ)201
棄却
上訴権回復請求事件につきなした抗告棄却決定に対する特別抗告
最高裁判所 昭和32年7月30日 昭和32(し)29
棄却
公職選挙法違反
最高裁判所 昭和30年2月17日 昭和29(あ)2230
棄却
窃盗
最高裁判所 昭和25年12月5日 昭和25(あ)2830
棄却
詐欺幇助被告事件
高松高等裁判所 昭和26年9月1日 昭和25(う)410
棄却
住居侵入公務執行妨害被告事件
札幌高等裁判所 昭和26年5月24日 昭和26(う)181
棄却
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