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刑事訴訟法 第三百七十五条

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第三百七十五条

控訴の申立が明らかに控訴権の消滅後にされたものであるときは、第一審裁判所は、決定でこれを棄却しなければならない。この決定に対しては、即時抗告をすることができる。

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