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刑事訴訟法 第三百六十七条
昭和二十三年法律第百三十一号
法律
第三百六十七条
前条
の規定は、刑事施設にいる被告人が上訴の放棄若しくは取下げ又は上訴権回復の請求をする場合にこれを準用する。
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この条文が参照している条文
第366条
この条文を参照している条文
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第286条
この条文が引用された裁判例
勾留取消し請求却下の裁判に対する準抗告棄却決定に対する特別抗告事件
最高裁判所 平成26年11月28日 平成26(し)538
棄却
窃盗
最高裁判所 昭和29年9月11日 昭和29(あ)2120
棄却
窃盗、住居侵入、恐喝、詐欺、傷害、暴行被告事件についての非常上告の申立
最高裁判所 昭和27年11月19日 昭和26(さ)1
棄却
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