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裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第八十一条 (管轄違い等の部分判決後の弁論の分離)

平成十六年法律第六十三号法律
(管轄違い等の部分判決後の弁論の分離)

第八十一条

第七十九条の部分判決は、当該部分判決をした事件に係る弁論を刑事訴訟法第三百十三条第一項の決定により分離した場合には、その決定を告知した時に、終局の判決となるものとする。

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