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裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第九十九条 (最高裁判所規則への委任)

平成十六年法律第六十三号法律
(最高裁判所規則への委任)

第九十九条

前三款に定めるもののほか、選任予定裁判員の選定及び裁判員又は補充裁判員への選任に関する手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

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