条文くん法令検索 AIに質問する

裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第百条 (不利益取扱いの禁止)

平成十六年法律第六十三号法律
(不利益取扱いの禁止)

第百条

労働者が裁判員の職務を行うために休暇を取得したことその他裁判員、補充裁判員、選任予定裁判員若しくは裁判員候補者であること又はこれらの者であったことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

e-Gov法令検索で第百条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第百条(不利益取扱いの禁止)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第九十九条(最高裁判所規則への委任) 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 目次 第百一条(裁判員等を特定するに足りる情報の取扱い) →