条文くん法令検索 AIに質問する

刑事訴訟法 第百八十条

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第百八十条

検察官及び弁護人は、裁判所において、前条第一項の処分に関する書類及び証拠物を閲覧し、且つ謄写することができる。但し、弁護人が証拠物の謄写をするについては、裁判官の許可を受けなければならない。

2前項の規定にかかわらず、第百五十七条の六第四項に規定する記録媒体は、謄写することができない。

3被告人又は被疑者は、裁判官の許可を受け、裁判所において、第一項の書類及び証拠物を閲覧することができる。ただし、被告人又は被疑者に弁護人があるときは、この限りでない。

e-Gov法令検索で第百八十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「刑事訴訟法第百八十条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第百七十九条 刑事訴訟法 目次 第百八十一条 →