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刑事訴訟法 第四十条

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第四十条

弁護人は、公訴の提起後は、裁判所において、訴訟に関する書類及び証拠物を閲覧し、且つ謄写することができる。但し、証拠物を謄写するについては、裁判長の許可を受けなければならない。

2前項の規定にかかわらず、第百五十七条の六第四項に規定する記録媒体は、謄写することができない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

第二号施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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