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刑事確定訴訟記録法 第二条 (訴訟の記録の保管)

昭和六十二年法律第六十四号法律
(訴訟の記録の保管)

第二条

刑事被告事件に係る訴訟の記録(犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律(平成十二年法律第七十五号)第二十条第一項に規定する和解記録については、その謄本)は、訴訟終結後は、当該被告事件について第一審の裁判をした裁判所に対応する検察庁の検察官(以下「保管検察官」という。)が保管するものとする。

2前項の規定により保管検察官が保管する記録(以下「保管記録」という。)の保管期間は、別表の上欄に掲げる保管記録の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるところによる。

3保管検察官は、必要があると認めるときは、保管期間を延長することができる。

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(経過措置)
附則

刑事被告事件に係る訴訟であつて本法施行の日(以下「施行日」という。)前に終結したものの記録については、本法施行の際現に保管されているものに限り、本法の規定を適用する。

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