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刑事確定訴訟記録法 第六条 (閲覧者の義務)

昭和六十二年法律第六十四号法律
(閲覧者の義務)

第六条

保管記録又は再審保存記録を閲覧した者は、閲覧により知り得た事項をみだりに用いて、公の秩序若しくは善良の風俗を害し、犯人の改善及び更生を妨げ、又は関係人の名誉若しくは生活の平穏を害する行為をしてはならない。

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(略式手続による訴訟の記録等に関する特例)

刑事訴訟法第六編又は交通事件即決裁判手続法(昭和二十九年法律第百十三号)に定める手続による訴訟の記録であつて法務省令で定めるものに係る本法の規定の適用については、当分の間、第二条第一項中「当該被告事件について第一審の裁判をした裁判所に対応する検察庁の検察官」とあるのは、「法務省令で定める検察官」とする。

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