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刑事確定訴訟記録法 第七条 (閲覧の手数料)

昭和六十二年法律第六十四号法律
(閲覧の手数料)

第七条

保管記録又は再審保存記録を閲覧する者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

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