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刑事確定訴訟記録法施行規則 第十三条 (閲覧の手数料の納付方法)

昭和六十二年法務省令第四十一号府省令
(閲覧の手数料の納付方法)

第十三条

第七条の手数料は、手数料の額に相当する額の収入印紙をもつて納めることができる。

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