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刑事確定訴訟記録法施行規則 第十三条 (閲覧の手数料の納付方法)
昭和六十二年法務省令第四十一号
府省令
(閲覧の手数料の納付方法)
第十三条
法
第七条
の手数料は、手数料の額に相当する額の収入印紙をもつて納めることができる。
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この条文が参照している条文
刑事確定訴訟記録法 第7条
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