(閲覧の日時、場所等の指定等)
第十二条
保管検察官は、保管記録又は再審保存記録の閲覧について、日時、場所及び時間を指定することができる。
2保管検察官は、保管記録又は再審保存記録の閲覧について、当該記録の破棄その他不法な行為を防ぐため必要があると認めるときは、検察庁の職員をこれに立ち合わせ、又はその他の適当な措置を講ずるものとする。
保管検察官は、保管記録又は再審保存記録の閲覧について、日時、場所及び時間を指定することができる。
2保管検察官は、保管記録又は再審保存記録の閲覧について、当該記録の破棄その他不法な行為を防ぐため必要があると認めるときは、検察庁の職員をこれに立ち合わせ、又はその他の適当な措置を講ずるものとする。