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刑事確定訴訟記録法施行規則 第十六条 (刑事参考記録の閲覧の申出等)

昭和六十二年法務省令第四十一号府省令
(刑事参考記録の閲覧の申出等)

第十六条

第九条第二項の刑事参考記録の閲覧の申出をしようとする者は、刑事参考記録閲覧申出書(様式第六号)を前条に規定する検察庁の長に提出しなければならない。

2第十二条の規定は、刑事参考記録の閲覧について準用する。この場合において、同条中「保管検察官」とあるのは、「検察庁の長」と読み替えるものとする。

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