条文くん法令検索 AIに質問する

刑事確定訴訟記録法施行規則 第十五条 (権限の委任)

昭和六十二年法務省令第四十一号府省令
(権限の委任)

第十五条

第九条第四項の規定に基づき、刑事参考記録の保存及び閲覧に関する法務大臣の権限(刑事参考記録として保存する旨の決定に関する権限を除く。)は、刑事参考記録に係る被告事件について第一審の裁判をした裁判所に対応する検察庁の長(区検察庁にあつては、その所在地を管轄する地方裁判所に対応する検察庁の検事正。以下同じ。)に委任する。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「刑事確定訴訟記録法施行規則第十五条(権限の委任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十四条(法第九条第二項の法務省令で定める場合) 刑事確定訴訟記録法施行規則 目次 第十六条(刑事参考記録の閲覧の申出等) →