(法第九条第二項の法務省令で定める場合) 第十四条 法第九条第二項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一民事上又は行政上の争訟に関して刑事参考記録を閲覧する必要があると認める場合二刑事上の手続に関して刑事参考記録を閲覧する必要があると認める場合三その他特に刑事参考記録を閲覧する必要があると認める場合 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗