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刑事確定訴訟記録法施行規則 第十四条 (法第九条第二項の法務省令で定める場合)

昭和六十二年法務省令第四十一号府省令
(法第九条第二項の法務省令で定める場合)

第十四条

第九条第二項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 民事上又は行政上の争訟に関して刑事参考記録を閲覧する必要があると認める場合
  2. 刑事上の手続に関して刑事参考記録を閲覧する必要があると認める場合
  3. その他特に刑事参考記録を閲覧する必要があると認める場合

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