(再審保存記録の閲覧の申出) 第十一条 法第五条第三項の再審保存記録の閲覧の申出をしようとする者は、再審保存記録閲覧申出書(様式第五号)を保管検察官に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗