(法第五条第三項の法務省令で定める場合) 第十条 法第五条第三項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一民事上又は行政上の争訟に関して再審保存記録を閲覧する必要があると認める場合二刑事上の手続に関して再審保存記録を閲覧する必要があると認める場合三その他特に再審保存記録を閲覧する必要があると認める場合 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗