(再審保存記録の閲覧の請求等) 第九条 法第五条第一項の再審保存記録の閲覧の請求をしようとする者は、再審保存記録閲覧請求書(様式第四号)を保管検察官に提出しなければならない。2前条第三項の規定は、再審保存記録について閲覧の請求があつた場合に準用する。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗