条文くん法令検索 AIに質問する

刑事確定訴訟記録法施行規則 第九条 (再審保存記録の閲覧の請求等)

昭和六十二年法務省令第四十一号府省令
(再審保存記録の閲覧の請求等)

第九条

第五条第一項の再審保存記録の閲覧の請求をしようとする者は、再審保存記録閲覧請求書(様式第四号)を保管検察官に提出しなければならない。

2前条第三項の規定は、再審保存記録について閲覧の請求があつた場合に準用する。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「刑事確定訴訟記録法施行規則第九条(再審保存記録の閲覧の請求等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八条(保管記録の閲覧の請求等) 刑事確定訴訟記録法施行規則 目次 第十条(法第五条第三項の法務省令で定める場合) →