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刑事訴訟法 第二百七十一条

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第二百七十一条

裁判所は、公訴の提起があつたときは、遅滞なく起訴状の謄本を被告人に送達しなければならない。

2公訴の提起があつた日から二箇月以内に起訴状の謄本が送達されないときは、公訴の提起は、さかのぼつてその効力を失う。

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