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財務省設置法 第二十六条 (国税庁監察官)

平成十一年法律第九十五号法律
(国税庁監察官)

第二十六条

国税庁の所属職員(国税庁、国税局及び沖縄国税事務所の審議会等及び施設等機関の職員を除く。以下同じ。)についてその職務上必要な監察及び第四条第一項第二十一号に掲げる事務を行わせるため、国税庁に国税庁監察官百二十人以内を置く。

2国税庁監察官は、国税庁の職員のうちから、国税庁長官が命ずる。

3国税庁監察官は、第一項の規定による職務以外の職務を行ってはならない。

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