(関係府県警察相互の連携)
第三条
関係府県警察は、高速道路における交通警察活動の適正を期するため、常に緊密な連絡を保たなければならない。
2関係府県警察は、高速道路に関し、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第六十六条第二項に規定する他の関係府県警察の管轄区域内における職権行使についての協議を行うに当たつては、高速道路における交通警察の一体的な運営が図られるよう特に配慮しなければならない。
関係府県警察は、高速道路における交通警察活動の適正を期するため、常に緊密な連絡を保たなければならない。
2関係府県警察は、高速道路に関し、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第六十六条第二項に規定する他の関係府県警察の管轄区域内における職権行使についての協議を行うに当たつては、高速道路における交通警察の一体的な運営が図られるよう特に配慮しなければならない。