条文くん法令検索 AIに質問する

高速道路における交通警察の運営に関する規則 第三条 (関係府県警察相互の連携)

昭和四十六年国家公安委員会規則第三号規則
(関係府県警察相互の連携)

第三条

関係府県警察は、高速道路における交通警察活動の適正を期するため、常に緊密な連絡を保たなければならない。

2関係府県警察は、高速道路に関し、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第六十六条第二項に規定する他の関係府県警察の管轄区域内における職権行使についての協議を行うに当たつては、高速道路における交通警察の一体的な運営が図られるよう特に配慮しなければならない。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「高速道路における交通警察の運営に関する規則第三条(関係府県警察相互の連携)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条(高速道路交通警察隊) 高速道路における交通警察の運営に関する規則 目次 第四条(長官の指示) →