条文くん法令検索 AIに質問する

高速道路における交通警察の運営に関する規則 第四条 (長官の指示)

昭和四十六年国家公安委員会規則第三号規則
(長官の指示)

第四条

道路交通法第百十条第二項に規定する指示は、重要特異なものを除き、警察庁長官(次項及び次条において「長官」という。)が行うものとする。

2長官は、必要があると認めるときは、前項の指示を管区警察局長に行わせることができるものとする。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「高速道路における交通警察の運営に関する規則第四条(長官の指示)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条(関係府県警察相互の連携) 高速道路における交通警察の運営に関する規則 目次 第五条(長官への委任) →