(長官の指示) 第四条 道路交通法第百十条第二項に規定する指示は、重要特異なものを除き、警察庁長官(次項及び次条において「長官」という。)が行うものとする。2長官は、必要があると認めるときは、前項の指示を管区警察局長に行わせることができるものとする。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗