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高速道路における交通警察の運営に関する規則
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高速道路における交通警察の運営に関する規則 第五条 (長官への委任)
昭和四十六年国家公安委員会規則第三号
規則
(長官への委任)
第五条
この規則に定めるもののほか、高速道路交通警察隊の設置の基準その他この規則の実施のため必要な事項は、長官が定める。
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