(高速道路交通警察隊) 第二条 高速道路の路線が管轄区域内に存する都道府県警察(以下「関係府県警察」という。)は、高速道路における交通警察に関する事務を行うため、高速道路交通警察隊を設けるものとする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗