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警察官等特殊銃使用及び取扱い規範 第一条 (目的)

平成十四年国家公安委員会規則第十六号規則
(目的)

第一条

この規則は、警察官及び皇宮護衛官が特殊銃を適正かつ的確に使用し、及び取り扱うため必要な事項を定めることを目的とする。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(施行期日)
附則

この規則は、平成二十七年三月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年三月十五日)から施行する。

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