(報告)
第十四条
警察本部長は、第七条第一項の規定により任務の遂行を命じようとするときはあらかじめ(やむを得ない場合においては、事後速やかに)、第八条第四項の報告を受けたときは速やかに、次に掲げる事項を警察庁長官に報告しなければならない。
- 一当該任務の概要
- 二当該任務の遂行のために用いる特殊銃の種類及び数
- 三その他参考事項
2拳銃規範第十条第一項、第三項及び第四項の規定は、指定警察官が特殊銃を撃ったとき(盲発したときを含む。)について準用する。この場合において、拳銃規範第十条第一項中「警察官は、」とあるのは「現場指揮官は、指定警察官が」と、「所属長」とあるのは「指定所属長」と、同条第三項中「所属長」とあるのは「指定所属長」と、「前二項」とあるのは「前項」と、「所轄庁の長」とあるのは「警察本部長」と、同条第四項中「所轄庁の長(警察庁長官(以下「長官」という。)を除く。)」とあるのは「警察本部長」と、「長官」とあるのは「警察庁長官」と読み替えるものとする。