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警察官等特殊銃使用及び取扱い規範 第十三条 (特殊銃の使用)

平成十四年国家公安委員会規則第十六号規則
(特殊銃の使用)

第十三条

特殊銃の使用は、現場指揮官の命令により行うものとする。この場合において、当該命令は、第八条第一項第五号の判断の基準に従って行うものとする。

2指定警察官は、前項の命令を受けることなく特殊銃を使用してはならない。ただし、状況が急迫し命令を受けることができないときは、第八条第一項第五号の判断の基準に従って特殊銃を使用することを妨げない。

3拳銃規範第五条から第八条までの規定は、特殊銃の使用について準用する。この場合において、拳銃規範第五条第一項及び第七条第一項中「警察官」とあるのは「指定警察官」と、拳銃規範第七条第三項中「することを要しない」とあるのは「しないものとする」と、同条第四項及び第八条第一項中「警察官」とあるのは「指定警察官」と読み替えるものとする。

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