(特殊銃の携帯に関する指示)
第八条
指定所属長は、前条第一項の命令を受けた場合において、当該任務の遂行に当たり特殊銃の使用が予想されるときは、あらかじめ指定する現場指揮官に対し、次に掲げる事項を明らかにして、特殊銃の携帯について指示するものとする。ただし、急を要する場合その他特に必要がある場合には、特殊銃の携帯について指示を行うに際し現場指揮官を指定することを妨げない。
- 一特殊銃を携帯する指定警察官及びその携帯する特殊銃
- 二特殊銃の携帯を開始する日時
- 三特殊銃を携帯する指定警察官の配置、活動区域その他その活動の要領(予想される特殊銃の使用の態様を含む。)
- 四前条第一項第三号の規定により警察本部長が示した判断の基準(現場の状況、事態の推移その他の事情により当該判断の基準について追加し、又は補充すべき事項がある場合において指定所属長が追加し、又は補充した事項(以下単に「追加事項」という。)を含む。)
- 五前条第一項第四号の規定により警察本部長が示した判断の基準(追加事項を含む。)
- 六前条第一項第五号の規定により警察本部長が示した判断の基準(追加事項を含む。)
- 七その他指定警察官が特殊銃を適正かつ的確に使用し、及び取り扱うため必要な事項
2前項第四号、第五号及び第六号の追加事項は、それぞれ前条第一項第三号、第四号及び第五号の判断の基準に従い、かつ、予想される特殊銃の使用の態様に応じたものでなければならない。
3指定所属長は、前条第一項の命令を受けることなく特殊銃の携帯について指示してはならない。ただし、急を要する場合で同項の命令を受けるいとまのない場合には、第一項の例により、特殊銃の携帯について指示することができる。
4指定所属長は、前項ただし書の規定により特殊銃の携帯について指示した場合には、事後速やかに、その旨を警察本部長に報告しなければならない。
5指定所属長は、特殊銃の携帯について指示したときは、看視者を置くことその他の特殊銃の盗難等を防止するため必要な措置を講じなければならない。