(特殊銃の取り出し)
第十条
特殊銃の取り出しは、現場指揮官の命令により行うものとする。
2前項の命令は、第八条第一項第四号の判断の基準に従って行うものとする。ただし、警察本部長又は指定所属長が事態に応じ特に必要があると認めて別段の指示をしたときは、当該指示に従って行うものとする。
3指定警察官は、第一項の命令を受けることなく特殊銃を取り出してはならない。ただし、状況が急迫し命令を受けることができないときは、この限りでない。
4特殊銃を取り出しておく場合には、特殊銃を奪取されることのないよう細心の注意を払うとともに、相手を殊更に刺激し、又は周囲にある者に不安を覚えさせないよう配慮しなければならない。